永小作権
えいこさくけん(基礎知識)
意味 他人の土地で農業を行う権利
永小作権とは?
永小作権は、他人の土地で農作物を栽培したり、その利益を得る権利のことです。この権利は、土地所有者との契約に基づいて設定され、長期間(最短20年)にわたって継続します。永小作人は、地代を支払う義務がありますが、その土地での耕作権を保障されます。
永小作権の具体的な使い方
「この農地は、祖父の代から永小作権を持って耕作しているんだよ。」 特定の農地に対する長期的な耕作権の保有状況を説明しています。家族が代々、土地所有者との契約に基づいてその土地を利用し続けていることを示しています。
永小作権に関するよくある質問
Q.永小作権の期間はどのくらいですか?
A.永小作権の期間は最短で20年と定められていますが、それ以上の長期間に設定されることも多いです。契約で定められた期間が終了しても、特に解約の意思表示がない場合は自動的に更新されることがあります。
Q.地主は土地を取り戻せますか?
A.永小作権が設定されている間、地主が一方的に土地を取り戻すことは困難です。ただし、永小作人が義務を怠った場合(地代の不払いなど)や、契約で定められた特別な事由がある場合には、永小作権を消滅させることができる場合があります。
Q.永小作権は相続できますか?
A.永小作権は原則として相続可能です。永小作人が死亡した場合、その権利は相続人に引き継がれます。ただし、契約で別段の定めがある場合や、相続人が農業を継続できない場合などは例外となることがあります。
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