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取引実務 - 取引の基本

売主瑕疵担保責任

ばいしゅかしたんぽせきにん(不動産取引

意味 売主の商品欠陥保証責任


売主瑕疵担保責任とは?

売主瑕疵担保責任は、不動産取引において売主が負う法的責任の一つです。売買契約の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)がある場合、売主がその責任を負うことを意味します。買主は、この責任に基づいて修補や損害賠償を請求することができます。

売主瑕疵担保責任の具体的な使い方

「この物件には雨漏りの瑕疵があったので、売主瑕疵担保責任に基づいて修理を要求しましょう。」

購入した不動産に隠れた欠陥が見つかった際の対応を示した文です。買主が売主に対して、法的責任に基づいて修繕を求める状況を表現しています。

売主瑕疵担保責任に関するよくある質問

Q.瑕疵担保責任の期間は?
A.通常、引き渡しから2年以内です。ただし、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分については10年間とされています。契約書で別途定めることもあるので、よく確認しましょう。
Q.免責特約とは何ですか?
A.売主の瑕疵担保責任を免除または制限する特約のことです。例えば「現状有姿」での売買などがこれに該当します。ただし、売主が瑕疵を知りながら告げなかった場合は、免責特約があっても責任を免れることはできません。
Q.買主が瑕疵を知っていた場合は?
A.買主が瑕疵の存在を知っていた場合や、重大な過失により知らなかった場合は、売主に瑕疵担保責任を問うことはできません。そのため、物件購入時には十分な調査と確認が重要です。

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