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不動産基礎 - 取引・契約関連法

成年後見制度

せいねんこうけんせいど(不動産関連法規

意味 判断能力低下者の保護制度


成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な成人を法律的に保護し、支援する制度です。この制度では、本人の権利を守り、財産管理や契約などの法律行為を支援する後見人が選任されます。

成年後見制度の具体的な使い方

「お客様の判断能力が低下しているようですので、成年後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。」

不動産取引において、判断能力が低下した高齢者への対応を提案している状況です。本人の権利を守りつつ、適切な取引を行うための選択肢として成年後見制度を勧めています。

成年後見制度に関するよくある質問

Q.成年後見制度の種類は?
A.成年後見制度には主に以下の3種類があります: 1. 後見:判断能力が欠けている場合 2. 保佐:判断能力が著しく不十分な場合 3. 補助:判断能力が不十分な場合 これらは本人の判断能力の程度に応じて適用されます。また、任意後見制度もあり、これは本人が判断能力があるうちに、将来の支援者を自ら選んで契約を結んでおく制度です。
Q.後見人の役割は何ですか?
A.後見人の主な役割には以下があります: 1. 財産管理:本人の財産を適切に管理し、必要な契約を行う 2. 身上監護:本人の生活や療養看護に関する事務を行う 3. 法律行為の代理:本人に代わって契約や手続きを行う 4. 本人の意思尊重:可能な限り本人の意思を尊重し、本人の利益を考えて判断する 後見人は定期的に家庭裁判所に活動報告を行う義務があります。
Q.成年後見制度の申立ては誰ができる?
A.成年後見制度の申立ては以下の人が行えます: 1. 本人 2. 配偶者 3. 四親等内の親族 4. 検察官 5. 市区町村長 ただし、補助の場合は本人の同意が必要です。また、任意後見制度の場合は、本人があらかじめ公正証書で契約を結んでおき、判断能力が低下した時点で、任意後見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。

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