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投資運用 - 税制優遇措置

居住用財産の3,000万円特別控除

キョジュウヨウザイサンノサンゼンマンエントクベツコウジョ(不動産税制

意味 自宅売却時の譲渡所得控除


居住用財産の3,000万円特別控除とは?

居住用財産の3,000万円特別控除は、居住用の家や土地を売却した際に適用できる税制優遇措置です。売却益から最大3,000万円を控除できるため、譲渡所得税と住民税の負担を軽減することができます。一定の条件を満たす必要があります。

居住用財産の3,000万円特別控除の具体的な使い方

「長年住んだ実家を売却する時、3,000万円特別控除を使えば税金をかなり抑えられるんだって。」

個人が自宅を売却する際の税制上のメリットを説明している場面です。この特別控除を利用することで、売却時の税負担が大幅に軽減される可能性を示唆しています。

居住用財産の3,000万円特別控除に関するよくある質問

Q.3,000万円特別控除の条件は?
A.主な条件は以下の通りです: 1. 売却する家に10年以上住んでいること 2. 譲渡価額が1億円以下であること 3. 売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること 4. 確定申告を行うこと
Q.複数回利用できますか?
A.原則として、居住用財産の3,000万円特別控除は生涯で1回しか適用できません。ただし、やむを得ない事由(転勤、療養など)による売却の場合は、複数回の適用が認められる場合があります。
Q.売却益が3,000万円以下でも適用可能?
A.はい、適用可能です。売却益が3,000万円以下の場合、その全額が控除の対象となります。例えば、売却益が2,000万円の場合、2,000万円全額が控除されます。

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