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取引実務 - 特殊な取引形態

所有権留保付売買

ショユウケンリュウホツキバイバイ(不動産取引

意味 代金完済まで所有権が移転しない


所有権留保付売買とは?

所有権留保付売買は、買主が代金を完済するまで、売主が物件の所有権を留保する特殊な取引形態です。不動産取引では、主に割賦販売の際に用いられます。買主は物件を使用できますが、所有権は売主にあるため、買主の債務不履行時には売主が物件を取り戻すことができます。

所有権留保付売買の具体的な使い方

「この物件は所有権留保付売買で、最終支払いまで所有権は私たちにありますよ。」

買主に対して取引条件を説明している場面を表しています。全額支払いが完了するまでは売主が法的な所有者であり、買主の保護と売主のリスク軽減を図っていることを伝えています。

所有権留保付売買に関するよくある質問

Q.買主のメリットは?
A.買主のメリットは以下の通りです: 1. 頭金が少なくても購入できる 2. 物件をすぐに使用できる 3. 分割払いで財政的負担を軽減できる 4. 将来的な所有権取得が約束されている
Q.売主のメリットは?
A.売主のメリットは以下の通りです: 1. 買主の債務不履行リスクが軽減される 2. 所有権を保持したまま売却できる 3. 分割払いによる安定した収入が得られる 4. 税務上のメリットがある場合がある
Q.通常の売買との違いは?
A.通常の売買との主な違いは: 1. 所有権の移転時期(完済時vs契約時) 2. リスク分配(売主にリスクが残る) 3. 支払い方法(分割払いが一般的) 4. 登記方法(所有権移転登記を留保) 5. 税務上の取り扱いが異なる場合がある

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