事業用定期借地権
じぎょうようていきしゃくちけん(不動産取引)
意味 期間限定の事業用土地賃貸
事業用定期借地権とは?
事業用定期借地権は、事業の用に供する建物の所有を目的とした、存続期間を10年以上50年未満とする借地権です。契約期間満了時に更新されず、借地人は建物を収去して土地を返還する必要があります。商業施設や事務所ビルの建設に活用されます。
事業用定期借地権の具体的な使い方
「この土地で30年間のショッピングモールを計画しているんだけど、事業用定期借地権を使えば可能かな?」 商業施設の開発プランについて相談している場面を表した文です。長期的な事業計画と土地の効率的な利用方法を検討している状況が示されています。
事業用定期借地権に関するよくある質問
Q.契約期間の延長は可能ですか?
A.事業用定期借地権は、原則として契約期間の延長はできません。ただし、契約期間満了前に土地所有者と借地人が合意すれば、新たな契約を締結することは可能です。
Q.途中解約はできますか?
A.事業用定期借地権契約は、原則として中途解約はできません。ただし、契約書に特約として中途解約条項を入れることで、一定の条件下で解約が可能になる場合があります。
Q.建物の収去義務とは何ですか?
A.建物の収去義務とは、契約期間満了時に借地人が建物を取り壊し、土地を原状回復して所有者に返還する義務のことです。この義務は事業用定期借地権の重要な特徴の一つです。
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